VTuber

このようなお悩みは
ありませんか?

  • ユーチューブに「歌ってみた」動画を上げたいが、気をつけるべきポイントは何か。
  • ライブ放送中に映画のネタバレを話してしまったが、問題ないか。
  • ゲーム配信をしたいが、著作権の問題はどうクリアすればよいか。
  • 所属事務所と活動の方向性が合わない。
  • ママからモデルの使用を止めるように言われた。

VTuberへのサポート内容

配信内容の適法性

歌ってみた

「歌ってみた」動画を配信する場合には、元の楽曲の著作権に配慮する必要があります。、例えば動画のアップロード先がYouTubeやニコニコ動画であれば、包括契約を結んでいるJASRACまたはNexToneが管理する楽曲(=作品データベースにある楽曲)については問題なく使用できます。ただし、その場合でも、元の音源をそのまま使用することはできません。ご自身で曲を演奏・打ち込みをしたものなどを利用する必要があります。それ以外の場合には、権利者に利用の許可を取る必要があります。どちらかの方法で対応することが必要となります。

旅動画などの映り込み

旅動画など、日常の風景での映り込みは避けられないものです。権利関係について不安がある方は、どこまで加工処理をすればよいのか、悩んでしまう場合もあるのではないでしょうか。基本的には、風景などを動画で写す場合は問題となる場合は少ないです。注意したいのは、人物・商業施設などが映っている場合です。肖像権侵害等に問われるケースがあるので、作業の手間を減らすためにも、事前にどのような撮影をしたいのかご相談ください。スムーズに撮影ができるよう、アドバイスいたします。

引用について

ゲーム配信など、他の著作物を引用して撮影した動画のアップロードについて、利益を伴う場合は制作元の許可が必要な場合が多いので注意してください。実際のところ、ゲームを販売している各社によってガイドラインが異なり、配信も商用もOK、配信はOKだが商用はNG、配信NGなどさまざまです。動画を撮影する前に確認しておくとよいでしょう。

また、配信中に画像や文章などを引用したい、と考えるケースもあるかと思いますが、その場合も注意が必要です。法律に従った引用だと認められるためには、明確に引用だとわかるように表現したり、出典を示したりする必要があります。著作権侵害に当たらないよう、気をつけなければなりません。

所属事務所とのトラブル

活動の方向性が合わない、報酬が折り合わないなどで所属事務所から脱退することもあるでしょう。喧嘩別れのような事態になってしまえば、その後の活動に支障が出てしまうことも。だからこそ弁護士を介して交渉を進めることは、ご自身を守る方法の一つです。まずは今の契約内容と照らし合わせて交渉を進めます。今使用しているモデルの権利はどうなるのか、名前の権利の帰属先はどうなるのか、転生した場合に以前の話をどこまでして良いか(守秘義務)など、確認すべき項目はいろいろあります。ご自身が望む環境で活動に専念いただくためにも、所属事務所とのトラブルについてはエンタメに精通した弁護士にご相談ください。

ママ・パパとのトラブル

イラスト・3Dモデル制作元であるママ・パパから突然使用を中止を求められた場合は、使用続行を求めて交渉を行いますのでご相談ください。著作権周りの譲渡を受けていない場合は、交渉または金銭面での解決を目指すことになるでしょう。話し合いがまとまったら、必要に応じてモデルの使用権などを契約書にまとめ、改めて契約を結びます。実際のところ、個人のクリエイターの契約関係は明確化されないまま活動が続いているケースも少なくありません。スムーズに解決するためにも、お早めにご相談ください。

当職の特徴

まずは、きちんと話をお聞きします。気になることや不安なことがございましたら、お気軽にご相談ください。法的な問題であれば、著作権に関わることはもちろん、トラブルの種になりそうな周辺の法律も含めて横断的に対応いたします。一方で法的な問題ではなかった場合でも、一緒に答えを探しますのでご安心ください。小説や脚本の執筆活動を行う同じクリエイターの一人として、悩みに寄り添い、実体験に即したアドバイスをいたします。

私自身、小さい頃から文化・芸術、エンタメが大好きなので、クリエイターの方々にはストレスなく創作活動に専念いただき、素晴らしい作品をたくさん作ってほしいと願っています。そうは言っても、個人で弁護士を雇ったり法務部を設置したりして法務リスクをカバーする準備が整っている方は少ないのではないでしょうか。そういった方々にこそ弁護士による法務サービスを提供し、安心して創作活動に専念できる環境をご提供したいと考えております。お困りごとはご相談ください。

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© クリエイターのための弁護士 – VTuber、作家のための法律相談 – 弁護士 杉本 隼与